相続税の課税対策|土地活用の頼れるパートナー|大京穴吹建設

相続税の課税対策

2013年度の税制改正により、2015年1月1日から相続税の課税が強化されます。

相続税の基礎控除額は相続人の数に関係なく定まる定額控除額と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したもので、今回はそのどちらも引き下げられます。

改正前(2014年12月31日まで)[定額控除額]5,000万円+[比例控除額](1,000万円 × 法定相続人の数) 改正後(2015年1月1日以降)[定額控除額]3,000万円+[比例控除額](600万円 × 法定相続人の数)
例えば…法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)の場合
改正前 基礎控除額 合計8,000万円(5,000万円、配偶者1,000万円、子1,000万円、子1,000万円) 改正後 基礎控除額 合計4,800万円(3,000万円、配偶者600万円、子600万円、子600万円)基礎控除額が3,200万円も減ります。

最高税率の引上げで負担額が増加

税率一覧表
税率一覧表
相続税早見表
(平成27年1月1日以降の相続または遺贈の場合)
遺産総額
(課税価格)
配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
7,000 160 113 80 480 320 220
10,000 385 315 262 1,220 770 630
15,000 920 748 665 2,860 1,840 1,440
20,000 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,460
25,000 2,460 1,985 1,800 6,930 4,920 3,960
30,000 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
35,000 4,460 3,735 3,290 11,500 8,920 6,980
40,000 5,460 4,610 4,155 14,000 10,920 8,980
45,000 6,480 5,493 5,030 16,500 12,960 10,980
50,000 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,980
100,000 19,750 17,810 16,635 45,820 39,500 35,000

※配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。
※税額控除は、配偶者の税額軽減のみとしています。
※税額は万円未満を四捨五入しているので。実際の相続税とは若干の相違があります。

  1. 控除額の引き下げに伴い、課税対象のラインが下がり、納税対象者は増加します。これまで相続税に無縁だった方が納税対象になる可能性が…
  2. もともと課税対象者だった方も基礎控除の減額と税率アップにより負担額が大幅に増えます。
そこで対策を! 賃貸住宅を建てて相続すれば、増税額の軽減が期待できます。
遊休地(宅地)にアパートを建てた場合の節税シミュレーション

◆ 評価額計算式 250,000円(路線価)×600平米(面積)=150,000,000円(評価額)※奥行価格補正率は加味せず。

イメージ図
アパートを建てると

◆ 評価額計算式〈A:土地〉150,000,000円×(1-0.50[借地権割合]×0.30[借家権割合])=127,500,000円
〈B:建物〉100,000,000円×0.55×(1-0.30[借地権割合])=38,500,000円
〈C:借入金〉相続発生までに10,000,000円返済した場合▲ 90,000,000円
〈合計 (A+B+C)〉127,500,000円+38,500,000円-90,000,000円=76,000,000円(評価額)

イメージ図

アパートを建てることにより、
相続税の評価額は約50%の7,600万円に減額!

このように、相続税の評価減対策としてアパート建築が大変有利になります。

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